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2015.08.03 [お知らせ] [筑紫野市地域包括支援センターちくしの荘]

平成27年8月から月々の負担の上限(高額介護サービス費の基準)が変わります。

高額介護サービス費とは、介護サービスを利用する場合にお支払いいただく利用者負担には、月々の負担の上限が設定されています。1ヶ月に支払った利用者の負担の合計が負担の上限を超えたときは、超えた分が払い戻されます。一般的な所得の上限は37,200円です。

 

今回の改正は、現役並み所得相当の方がいる世帯の方については、相応のご負担をお願いするため、負担の上限が37,200円(月額)から44,000円(月額)に引き上げられます。

 

対象者は、同一世帯内に課税所得145万円以上の65歳以上の方がいる場合に対象になります。

ただし、以下に当てはまる場合には、その旨を市役所にあらかじめ申請することで37,200円になります。

・同一世帯内に65歳以上の方が1人の場合:その方の収入が383万円未満

・同一世帯内に65歳以上の方が2人以上いる場合:それらの方の収入の合計額が520万円未満

 

不明な点がある場合は市役所 高齢者支援課介護保険担当へ問い合わせをお願いします。