2015.08.03 [お知らせ]
65歳以上の方で、合計所得金額が160万円以上の方が対象になります。(単身で年金収入のみの場合、年収280万円以上)
ただし、合計所得金額が160万円以上であっても、実際の収入が280万円に満たないケースや65歳以上の方が2人以上いる世帯で収入が低いケースがあることを考慮し、世帯の65歳以上の方の「年金収入とその他の合計所得金額」の合計が単身で280万円、2人以上の世帯で346万円未満の場合は1割負担になります。
既に届いている介護保険負担割合証で自分や家族の負担割合を確認してください。